意外に貰いやすいことを書きました。
今日は、逆に、この助成金をもらう際に、引っかかってもらえなくなる点
つまりは、注意点について書きます。
1:3人以上の出資者について
法人設立登記の日以降、報酬の有無、常勤、非常勤の別を、問わず当該
創設した、法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人経営者でないものであること。
という規定があります。
これは、わかり易く言うと、要は、二股はだめよ、ということです。
例えば、出資だけしてもらって、そのひとが、他の会社の、役員もかねているのは
ダメなんですよね。
法人設立の前日までには、二股状態を解消しておかなければなりません。
2:この事業に専業すること
法人設立後も、3人の方については、法人で専業で就業しなければなりません。
ですから、例えば、50歳の人が、自分の父親80歳を共同出資者にするのは
かまいませんが、この、おじいちゃんが、実際に就業しなければなりません。
以上の2点を特に、役所は、チェックします。ここで引っかからないよう
注意してください。