介護基盤人材確保助成金の続きです。
先日、創業の場合は、事業開始の1ヶ月前の申請が必要であることを
書きました。
ただし、以下の場合は、創業した後でも認められる場合があります。
1:従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスへの
進出をする場合。(これは、前号で書きました。)
2:支店増設等による営業・販路の拡大をする場合。
(支店を増やそうという予定の方!要注意!!)
です。
ただし、この場合でも1ヶ月前の申請が必要なのは変わりません!
介護事業で創業を考えている方、およびすでに開業済みだが新たな
展開を考えている方!
今、介護事業については国のさまざまなバックアップがあります。!
ただし、何度も言いますが、何か行動を起こす前に必ず専門家に
相談してください!!