さて昨日の続きです。
今日は受給資格者創業支援助成金の概要について。
必要条件
1:受給資格者が創業すること。(法人設立だけでなく、個人での開業もOK)
2:受給資格者が通算して5年以上雇用保険に加入していたこと。
3:法人設立または個人開業の前日において当該受給資格にかかる支給残日数が
1日以上あること。
4:法人設立または個人開業の前日までに届出をすること。
5:法人の場合は受給資格者が出資し、代表者であること。
6:開業後、1年以内に一般被保険者として1人雇い雇用保険に
入れること。
(注意)上記は法律条文をわかりやすく噛み砕いてかいていますので
正確には役所の案内等を参照のこと。
さらに噛み砕くと・・・・・・
1:受給資格者・・・・職安に行って失業給付の手続きをした人。
実はこれ最も重要なんです。!!
平成17年3月31日までは脱サラして起業する場合
職安に行かずに急に起業した人についても
特例で受給資格者に準ずる者として助成金が
認められていました。
ところが、4月1日以降は本物の受給資格者意外は
ダメになりました!
私がこれから何度も言いますが、
「まずは、職安に行きましょう」
という最大の理由です!!
失業給付の手続きをした人。・・・・・・
これも重要です。!
これは最初に職安に行った時にまずは求職の手続きを
してください ということです。
2:5年以上サラリーマン経験あればOK
3:失業手当をもらう権利が1日でも残っていればOK
6:正社員を1人雇ってください。
以上が必要条件の概要ですが,滅茶苦茶、大雑把にいうと・・・・・
5年以上サラリーマン経験のある人が、最低1人、人を雇って起業する場合
は当てはまる!!ということです。
ネ。結構当てはまる人、多いでしょう?
手続き次第でもらえる人多いんですよ!!
明日はいったいいくらもらえるのか?について、書きます。
なお、自分で心当たりのある方、メールいただければ相談にのりますよ!!
nomura@ohendan.netまで
(秘密厳守します。社労士には守秘義務があります。)